スタッフブログ
順調に月次処理進められていますか(*^_^*)
特に保育事業をされている法人様・・・昨年の9月に収入科目が変更になったのは
ご存知でしょうか?9月の改正だったため、27年度は従前の収入科目で処理をして
問題はございませんでしたが、28年度からは以下のような科目に変わりました。
大区分 | 中区分 | 小区分 |
---|---|---|
保育事業収入 | 施設型給付費収入 | 施設型給付費収入 |
利用者負担金収入 | ||
特例施設型給付費収入 | 特例施設型給付費収入 | |
利用者負担金収入 | ||
地域型保育給付費収入 | 地域型保育給付費収入 | |
利用者負担金収入 | ||
特例地域型保育給付費収入 | 特例地域型保育給付費収入 | |
利用者負担金収入 | ||
委託費収入 | ||
利用者等利用料収入 | 利用者等利用料収入(公費) | |
利用者等利用料収入(一般) | ||
その他の利用料収入 | ||
私的契約利用料収入 | ||
その他の事業収入 | 補助金事業収入 | |
受託事業収入 | ||
その他の事業収入 |
今まで「保育所運営費収入」にまとまっていた収入科目が、給付の形によって科目が変わってきます。今回は省略しておりますが、科目説明をよく読んで頂き、自身の給付体系にあった科目で処理をしましょう!ちなみに、認定こども園ではなく、一般的な私立保育園を運営されている施設では、「委託費収益(収入)」を使用します。
実は間違えやすい保育園の収入科目処理、次回は一時預かりや延長保育の収入科目についてお話させて頂きます(^o^)丿
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