スタッフブログ
前回からの続きで、保育園の収入科目についてお話します。
収入科目で間違いやすいのが、「一時預かり」や「延長保育」の利用者から直接頂いている利用料の処理です。
旧基準では、「私的契約利用料収益(収入)」で処理をしていましたが、
新会計基準からは「補助金事業収益(収入)」に含まれることになりました。
補助金事業収益(収入)
保育所等に関連する事業に対して地方公共団体等からの補助金事業収益をいう。補助金事業に係る利用者からの収益を含む。
このとき注意しておきたいのが、決算の際に作成する「補助金事業等収益明細書」の書き方です。
交付金額 | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計 |
---|---|---|
90,000 | 10,000 | 100,000 |
市からの補助金も利用者からの利用料もどちらも「補助金事業収益(収入)」で仕訳をきりますが、明細書ではその内訳を見せるようになっています。
これをふまえた上で「補助金事業収益(収入)」科目に【補助金】と【利用者からの収益】と区別がつくよう補助科目を設定しておくと管理しやすいと思います^^
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